相続 弁護士 東京 - AN OVERVIEW

相続 弁護士 東京 - An Overview

相続 弁護士 東京 - An Overview

Blog Article

遺産分割をめぐって争いとなっている場合には、その解決を行政書士に依頼することはできないので、弁護士に依頼しなければなりません。

依頼者は調停ではなく交渉による解決を希望されたため、相手方(依頼者の父)と協議をしたところ、相手方は遺産である不動産を売却する希望であったため、売却の仲介となる不動産業者に協力していただき、全員が合意できる協議書の作成に取り掛かりました。

あなたの不公平を公平にしたい。あなたは今不公平な状況に置かれていませんか。一方的に相続財産を決められ、嫌な思いをしていませんでしょうか。本当は公平に相続を... 続きを読む 最寄駅

遺産相続問題という不安を抱えて、わからないことがたくさんある依頼人。その依頼人の質問にきちんと答えない弁護士も世の中にはいるそうです。依頼人の質問をスルーする弁護士の心理状態はよくわかりませんが、質問に答えてもられないと疑問点が増えるばかりで何の解決にもなりませんよね。

特に自分がお金に困っている訳ではないが、どういう形で遺産を分割するのが今後の家族にとっていいのだろうか、という疑問は多くの家族であることだと思います。「自分は金銭的に余裕があるから」と相手方の希望に寄り添ったつもりが、かえって家族がバラバラになってしまうケースもありえます。何が最良なのか分からない場合はもちろんのこと、「自分としてはそれで問題ないんだけど・・・」というケースであっても、一度弁護士と話をしてみることで、思いもよらなかった問題点やリスクを指摘してもらえる場合があります。

そのため、遺産分割は、相続人間の話し合いで自由に行ってよいことになっており、場合によっては、各相続人は言いたい放題に自分の要求を言えてしまうということです。

弁護士は依頼人の窓口となり、代理人となり、さまざまな手続きや対策を立てる一番の味方ですが、弁護士だけではできない業務もあります。例えば、相続遺産の中に不動産があった場合、不動産鑑定士がその不動産の価値(固定資産税評価額・路線価・公示価格・取引価格など)を割り出します。その後、弁護士が遺産分割協議を担当し、協議が終われば司法書士が相続登記を行います。

人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。 相続 弁護士 東京 しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。 もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。 遺留分の割合は次のとおりです。

分割払いあり 着手金無料あり 「今福鶴見駅」「放出駅」すぐ/相続問題に経験豊富な弁護士が対応/遺産の現金化・不動産処分も実績多数/ももとせ(百年)続く、地域で頼りにされる事務所を目指して...

いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。

また、刑事裁判であれば、どのような場合に犯罪になるかが刑法によって定められているため、犯罪になるか、ならないかという結論が刑法により導かれます。

ただ、譲り合いといっても、単にこちらの要求を我慢して譲歩するという意味ではありません。

相続について弁護士に依頼した方が良いケースは、相続人どうしの争いになる可能性が高い場合です。

Report this page